2026-02-11

皆さん、こんにちは。松戸のなないろ歯科クリニックです。
「マウスピース矯正は高額になりやすいけれど、医療費控除は使えるの?」と気になる患者さんは少なくありません。実は、条件を満たせば医療費控除の対象となるケースがあります。この記事では、松戸周辺で歯医者・歯科治療をご検討中の方に向けて、マウスピース矯正で医療費控除を利用する具体的な手順と、注意点をわかりやすく解説します。
マウスピース矯正で医療費控除を利用する手順
医療費控除の対象になるかを確認
医療費控除は、「治療」を目的とした医療行為が対象です。噛み合わせの改善や機能回復を目的としたマウスピース矯正は、医師の診断に基づく治療であれば対象となる可能性があります。一方、見た目のみを目的とした矯正は対象外となることがあるため、治療開始前に歯科医師へ確認することが大切です。
1年間に支払った医療費を把握する
医療費控除は、1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象です。マウスピース矯正の費用だけでなく、虫歯や歯茎の治療、通院にかかった公共交通機関の交通費も含めて合算できます。家族分の医療費もまとめられるため、世帯全体で確認しましょう。
必要書類を準備する
確定申告に必要なのは、医療費控除の明細書と、医療費を支払ったことがわかる領収書です。歯医者や歯科医院で受け取った領収書は、申告後5年間の保管が必要になります。治療内容がわかる資料があると、より安心です。
確定申告で申請する
医療費控除は年末調整ではなく、確定申告で行います。税務署へ書面で提出する方法のほか、e-Taxを使えば自宅から手続きも可能です。申告が完了すると、所得税の一部が還付され、結果的に治療費の負担軽減につながります。
マウスピース矯正の医療費控除で注意すべき点
対象外となるケースがある
すべてのマウスピース矯正が医療費控除の対象になるわけではありません。美容目的のみの場合や、診断書などで治療目的が確認できない場合は認められないことがあります。判断に迷う場合は、松戸の歯医者・歯科医院で事前に相談しましょう。
控除額には上限がある
医療費控除は、支払った医療費の全額が戻る制度ではありません。一定の自己負担額を超えた分が控除対象となり、所得に応じて還付額が決まります。過度な期待をせず、制度の仕組みを理解しておくことが重要です。
デンタルローン利用時の注意
デンタルローンを利用した場合でも、実際にその年に支払った金額が控除対象です。契約金額ではなく、支払日ベースで計算される点に注意しましょう。
まとめ
マウスピース矯正は、噛み合わせの改善など治療目的であれば医療費控除の対象になる可能性があります。正しい手順で申告すれば、歯科治療の経済的負担を軽減できます。松戸周辺で歯医者・歯科をお探しの方は、治療内容や申請方法についても含めて、なないろ歯科クリニックまでお気軽にご相談ください。患者さん一人ひとりに合わせた丁寧なご説明を心がけています。
