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子どもの矯正の医療費控除で必要な書類は?

2025-05-14

皆さん、こんにちは。松戸のなないろ歯科クリニックです。
お子さんの歯並びや噛み合わせを整えるために矯正治療を考えたとき、気になるのが費用面ですよね。実は、子どもの矯正治療は条件を満たせば医療費控除の対象となります。今回は、医療費控除を申請する際に必要な書類について、松戸周辺で歯医者をお探しの患者さんに向けてわかりやすくご紹介します。

子どもの矯正は医療費控除の対象

矯正治療と聞くと「美容目的では?」と思われる方もいるかもしれません。しかし、子どもの矯正治療は、正常な噛み合わせの確立や、歯並びの乱れによる虫歯や歯茎トラブルの予防を目的とすることがほとんどです。このような医療目的での矯正は、医療費控除の対象になります。

医療費控除とは、年間の医療費が一定額を超えた場合に、確定申告を通じて所得税の一部が還付される制度です。お子さんの成長期に合わせた矯正治療は、健康な歯並びや噛み合わせを育むために重要な役割を果たします。松戸市内でも、多くのご家庭がこの制度を活用されています。

ただし、医療費控除の対象になるのは**「機能的な改善を目的とする治療」**であり、単なる審美目的(見た目の改善だけ)の矯正治療は対象外となるため注意が必要です。
治療方針や目的については、治療開始前に歯科医師にしっかりと確認しましょう。

医療費控除の申請に必要な書類

子どもの矯正治療で医療費控除を申請する場合、以下の書類が必要となります。

1. 領収書

最も基本となるのが矯正治療費の領収書です。歯医者や歯科クリニックで発行されるこの書類は、必ず原本を保管しておきましょう。松戸のなないろ歯科クリニックでも、治療ごとに発行しています。
領収書には、支払った日付、治療内容、金額、医院名などが明記されている必要があります。
また、分割払いの場合もその都度領収書をもらい、まとめて申請する形になります。

2. 医療費控除の明細書

確定申告の際には、**「医療費控除の明細書」**の提出が必要です。
これは国税庁のホームページからダウンロードでき、1年間に支払った医療費を一覧にまとめるものです。
記載ミスを防ぐため、領収書をもとに正確に入力しましょう。

なお、2020年以降、原則として領収書の提出は不要になりましたが、税務署から求められた場合には提示できるよう保管しておく必要があります。

3. 矯正治療が医療目的であることの説明資料(場合による)

基本的には領収書と明細書で足りますが、場合によっては医療目的であることを説明する診断書や歯科医師の説明書類の提出を求められることもあります。
当院でも、必要に応じて診断書の発行に対応しています。
特に、見た目の改善が主な目的と思われるケースでは、提出を求められることがあるため、事前にご相談ください。

4. 保険金などで補填された金額がわかる書類(該当する場合)

矯正治療費の一部を医療保険や共済などから補填された場合は、その金額も申告する必要があります。
補填を受けた場合には、支給決定通知書などの証明書類を用意しておきましょう。


まとめ

子どもの矯正治療は、歯並びだけでなく健康な噛み合わせや虫歯・歯茎の病気の予防にもつながるため、医療費控除の対象になります。申請には領収書と医療費控除の明細書が基本となり、場合により診断書などが必要になることもあります。松戸周辺で子どもの矯正を検討されている方は、費用面も含め、なないろ歯科クリニックにお気軽にご相談ください。

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